事件の概要

  • 群馬県の中古車販売店「株式会社Needs」及び神奈川県の中古車販売店「有限会社ガレージゼスト」
  • 表示媒体は「カーセンサー」「グーネット中古車」と称する全国の中古自動車情報を掲載しているウェブサイト
  • ①「修理歴」と②「走行距離」について不当表示(優良誤認表示)があったことから、景品表示法に基づき行政処分(措置命令)
  • ①それぞれ44商品・37商品に「修理歴なし」と記載していたが、車体の骨格部分に損傷が生じたことのある中古自動車であった(下記の画像参照)
  • ②1社の2商品の走行距離は、「実際の走行距離数」欄記載の数値は、実際の走行距離数よりも過少であった。
    例えば、6.5万kmが、実際は少なくとも14万3000km以上だった

コメント(課題・問題点・防止策等)

  • つい先日12/14に同様事例で措置命令があったばかりです。
  • 前回は管轄の公正取引員会との合同発表でしたが、今回は消費者庁単独です。
  • また、群馬県と神流川県という離れた地域ですので、同じような案件について、ターゲットを定めているのかもしれませんね。
  • こういうのが発覚する発端は消費者からの通報かもしれませんが、ここまで細かく調査しているのは、中古車販売業界に対しての警告かもしれないなあと思ったりします。
  • 走行距離が実際は2倍近かったというのは、さすがに怒ると思いますが、店舗確認して気づいたのか、後から知ったのかいろいろ興味がわきます。広告でだけ過少表示していたのなら、逆に、値切れる要素だったりしますし。
  • 全国のどの中古車販売店でもやっている可能性があるような気がします。業界の体質かもしれません
  • メーターの過少表示は1社の2件だけで、残りは修理歴でした。修理歴は重要な要素であり、価格にも直結しますね。

消費者庁 公表資料 株式会社Needs(ニーズ)及び有限会社ガレージゼストに対する景品表示法に基づく措置命令について 2021年12月23日

消費者庁ホーム > お知らせ > 株式会社Needs(ニーズ)及び有限会社ガレージゼストに対する景品表示法に基づく措置命令について

株式会社Needs(ニーズ)及び有限会社ガレージゼストに対する景品表示法に基づく措置命令について
2021年12月23日

消費者庁は、令和3年12月22日に、株式会社Needs及び有限会社ガレージゼストに対し、各社が供給する中古自動車に係る表示について、それぞれ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。

公表資料
株式会社Needs及び有限会社ガレージゼストに対する景品表示法に基づく措置命令について[PDF:5.3 MB]

https://www.caa.go.jp/notice/entry/027097/

株式会社Needs及び有限会社ガレージゼストに対する景品表示法に基づく措置命令について[PDF:5.3 MB]」の画像をトリミングして引用

ニュース記事の紹介

※下記に紹介している記事や動画は時間の経過とともに削除される場合がありますのでご了承ください。また、新しいニュースがあれば追加します。

【ANN】中古車販売業者が修復歴・走行距離に虚偽表示 消費者庁が再発防止命令(2021年12月23日)2021/12/23

中古車販売業者が修復歴・走行距離に虚偽表示 消費者庁が再発防止命令[2021/12/23 23:29]

 販売する中古自動車に修復歴がないと嘘の情報を表示したり、走行距離を過小に表示したりしたとして、消費者庁は販売業者2社に再発防止を命じました。

 中古車販売などを手がけるNeedsとガレージゼストの2社は中古車情報を掲載するウェブサイトに事故などで破損し、修理した車を「修復歴なし」などと表示しました。

 また、Needsは少なくとも14万キロ以上、走行した車の走行距離を「6.5万キロ」と過少に表示したりしていました。

 消費者庁はこれらが景品表示法違反にあたるとして、2社に再発防止などを命じました。

 両社ともすでに虚偽の表示をやめ、正しい情報に修正したとしています。

https://news.tv-asahi.co.jp/news_economy/articles/000239428.html