事件の概要

  • 対象商品「脱毛ラボ ホームエディション」と称する商品
  • 違反事業者名「株式会社セドナエンタープライズ」
  • 「乗り換え割」といわれるキャッシュバック等の特典は「表示内容」欄記載の期限後にも利用できるものだった
  • 景品表示法第5条第2号違反(有利誤認)に該当し、第7条第1項の規定に基づき措置命令
  • キャンペーンは、自社ウェブサイト以外に 「楽天市場」「Qoo10」「PayPayモール」にも表示していた。

コメント(課題・問題点・防止策等)

  • 期間限定の割引期限や特典を設定しながら、期間を継続したり、少し間をあけて再開している広告を特にネットなどでよく見かけます。
  • 今だけ限定で割引や特典があったから買ったのに、今だけではなかったという思いをした人もいるでしょう。
  • 実は、景品表示法では、このような有利な価格だと思わせておいてそうではない場合に不当な表示(有利誤認表示)として規制しています。
  • 今回は付与されると特典での有利誤認表示となっています。
  • 有利誤認で一番多いのは、二重価格表示で、禁止されているわけではないのですが、表示するときのルールがあります。規制の基本的なルールは過去8週間のうち4週間以上、元の価格で販売していることととなります。
  • 小さな事業者でも違反する可能性があるので、景品表示法の基本的なルールを

消費者庁 公表資料

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株式会社セドナエンタープライズに対する景品表示法に基づく措置命令について
2022年03月15日

消費者庁は、本日、株式会社セドナエンタープライズに対し、同社が供給する「脱毛ラボ ホームエディション」と称する商品に係る表示について、景品表示法に違反する行為(同法第5条第2号(有利誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。

公表資料
株式会社セドナエンタープライズに対する景品表示法に基づく措置命令について[PDF:3.4 MB]

https://www.caa.go.jp/notice/entry/027909/
  • 期間限定とした広告(左は3/14まで、右は5/10まで)※消費者庁公表資料より引用(上記参照)

株式会社セドナエンタープライズ(脱毛ラボ通販イーラボ公式ストア)公表資料 「消費者庁からの措置命令について」2022.03.15

2022.03.15 消費者庁からの措置命令について

消費者庁から広告表示に関して措置命令を受けましたことをご報告させていただきます。
詳細は下記リンクからプレスリリースをご確認いただけますと幸いです。
【プレスリリースページはこちら】

https://elabo-shop.jp/shop/t/t1014/

消費者庁による措置命令に基づくお知らせとお詫び

消費者庁による措置命令に基づくお知らせとお詫び

 平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
 この度、弊社は不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」といいます。)第7条第1項に基づく消費者庁の措置命令(令和4年3月5日付)に従い、一般消費者の皆様の誤認を排除するため、次の通りお知らせいたします。

1.本件の概要
(省略・公表資料を参照してください)

2.措置命令の概要
 本件を速やかに消費者庁長官の承認した方法で一般消費者に周知徹底すると共に、今後同様の表示を行わず、また、同様の表示が行われることを防止する為の必要な措置を講じた上で、役員及び従業員に周知徹底し、前記の全ての 行った 措置について 、速やかに文書をもって消費者庁長官に報告しなければならないこと を命じられました。

3.今後の対応
 弊社といたしましては、今回の措置命令を真摯に受け止め、広告表示のチェックにおける社内基準を厳格化すると共に、 これまで以上に 景品表示法に関する社内コンプライアンス研修などを実施し、再発防止に努めてまいります。さらにコンプライアンスおよびガバナンス強化を図るため、速やかに新たな経営体制を構築いたします。
 この度はこのような事態を招いてしまいましたことを深くお詫び申し上げますと共に、今回の消費者庁の措置命令を真摯に受け止め、今後このようなことが起きないように先述の再発防止策に取り組み、皆様からの信頼回復に努めてまいりますので、何卒ご理解を賜りますよう、お願い申し上げます。

以上

https://bo-elabo-shopjp.ecbeing.biz/topic/20220315.pdf

ニュース記事の紹介

※下記に紹介している記事や動画は時間の経過とともに削除される場合がありますのでご了承ください。また、新しいニュースがあれば追加します。

【ANN】“期間限定”の後も割引 家庭用脱毛器で景表法違反(2022年3月15日)2022/03/15

“期間限定”の後も割引 家庭用脱毛器で景表法違反[2022/03/15 17:39]

 「今だけお得」な価格で販売し続けた会社が景品表示法違反となりました。

 家庭用の光脱毛器を通信販売する「セドナエンタープライズ」は、ホームページで「期間限定45%オフ」「キャンペーン23時59分まで」などと表示された期限までに購入した場合に限り、お得に買えるかのように宣伝していました。

 しかし、実際は期限の後でも割引などがされ、さらに同じような期間限定の割引キャンペーンを新たに行っていました。

 消費者庁はこうした販売方法が景品表示法違反にあたるとして、再発防止などを命じました。

 セドナエンタープライズ「真摯に受け止める」としています。

https://news.tv-asahi.co.jp/news_economy/articles/000248026.html

【朝日新聞】「期間限定」のはずが…ずっと割引 脱毛器の販売でエステに措置命令 2022年3月15日

「期間限定」のはずが…ずっと割引 脱毛器の販売でエステに措置命令
2022年3月15日19時36分

 家庭用の脱毛器の販売で期間限定の割引と表示しながら、実際には期間終了後も同様の割引を繰り返していたとして、消費者庁は15日、景品表示法違反(有利誤認)で脱毛サロンを展開する「セドナエンタープライズ」(東京都渋谷区)に対し、再発防止を求める措置命令を出した。

 同庁によると、同社は昨年2月15日~3月14日の1カ月限定で、脱毛器を買った客が手元にある他社製品を同社に送った場合、「乗り換え割」と称して実質45%相当を返金すると自社のサイトで時計のイラストとともに表示。だが、期間終了後も返金額の変更はあっても同様のキャンペーンが繰り返されていた。昨年5月10日には、当日の23時59分までに脱毛器を購入すれば、美容器具のプレゼントなど計約1万5千円相当を進呈すると表示していたが、同様の1日限定キャンペーンは、プレゼントの商品を一部変更して5月17日まで1週間継続されており、同庁は「今買うことが得だとの誤解を与えている」と判断したという。

 セドナエンタープライズは取材に対し、「法律の認識が甘かった。処分を真摯(しんし)に受け止め、法令順守の強化と再発防止に努める」と話した。

https://www.asahi.com/amp/articles/ASQ3H6DKMQ3HUTIL008.html

【fnn】「期間限定キャンペーン」終了後も繰り返す 光脱毛器販売業者を行政処分 消費者庁 2022年3月15日

「期間限定キャンペーン」終了後も繰り返す 光脱毛器販売業者を行政処分 消費者庁
2022年3月15日 火曜 午後8:32
期間限定とうたったキャンペーンを終了後も繰り返していたとして、家庭用の光脱毛器販売業者に行政処分です。

消費者庁から景品表示法違反で再発防止などの措置命令を受けたのは、エステサロンの運営や通信販売を行う「セドナエンタープライズ」です。

不要になった他社の脱毛器や脱毛サロンの会員証を送ると、「最大45%オフ」などとする乗り換え割引を自社で販売する家庭用の光脱毛器に適用したり、脱毛エステ券のプレゼントなどを行う期間限定のキャンペーンを表示していました。実際は、表示された期間の後でも同様の特典が提供されていたということです。

https://www.fnn.jp/articles/-/332044