事件の概要

  • 千葉県・館山商工会議所の50歳の男性経営指導員
  • 千葉県感染拡大防止対策協力金の申請事務
  • ①本来、事業者が行う申請事務を代行し、商工会議所では通常徴収していない手数料を徴収し、自己の利得とした
  • ②手数料の徴収に際し、館山商工会議所名義の領収書を不正に発行した
  • 館山商工会議所に情報提供があり発覚
  • 聴き取りに対して、同じ手口でこれまでに、11事業者から合わせて約190万円の手数料を得ていたとのこと
  • 「家庭内の経済状況が厳しかった。反省している」と釈明
  • 外部の専門家を交えた調査委員会を設置し全容解明に努める

コメント(課題・問題点・防止策等)

  • コロナの協力金の事務作業を手伝うのはよいことですが、あくまでも会議所の事務ということで、当然無料の範囲になるはずです
  • どのような言い方をしたのかわかりませんが会議所の職員として指導中に手数料を取るのであれば、会議所として案内するはずなので、遅かれ早かれ、手数料を徴収されたことに対して、会議所に問い合わせが来るのは見えている
  • 個人のコンサルタントとして事務を支援して手数料を得るのなら構わないですが、会議所の職員としての身分とは切り離す必要があるし、兼業が許されているのかにもよります
  • このような手口は必ずばれるということですね
  • 確かに事業者は助かったかもしれませんが、事業者にとっても複雑でしょう

館山商工会議所 公表資料「当所職員によるコンプライアンス(法令)違反について」2021/7/15

当所職員によるコンプライアンス(法令)違反について

この度、当所職員(50代・男性)によりますコンプライアンス(法令)違反が、下記のとおり発覚を致しました。
つきましては、厳正なる調査を重ねたうえ、専門家・関係機関等と協議し処分することを検討しておりますので、取り急ぎご報告いたします。

詳細は➡➡➡コチラ(PDF)
https://tateyamacity.or.jp/wp-content/uploads/2021/07/houkoku030715.pdf

投稿日:
2021-07-15

https://tateyamacity.or.jp/archives/5111

千葉県 公表資料「館山商工会議所経営指導員による手数料の不正徴収等について」令和3年7月14日

館山商工会議所経営指導員による手数料の不正徴収等について
発表日:令和3年7月14日
商工労働部経済政策課

千葉県感染拡大防止対策協力金の申請事務に関し、館山商工会議所経営指導員1名が不正に手数料を徴収して自己の利得とし、さらに、同所名義の領収書を不正に発行したという事例の報告が、同所から県にありました。

県では、館山商工会議所に対して、外部専門家を交えた調査委員会を設置のうえ、不正の事実関係の徹底した調査等を指示しました。

1.事件の概要
館山商工会議所において、千葉県感染拡大防止対策協力金の申請事務に関し、同所の経営指導員1名が

・本来、事業者が行う申請事務を代行し、商工会議所では通常徴収していない手数料を徴収し、自己の利得とした

・手数料の徴収に際し、館山商工会議所名義の領収書を不正に発行した

という事例があった。

2.これまでの館山商工会議所の調査
館山商工会議所が、6月4日に情報提供を受けて、当該経営指導員の業務記録にあった17店舗(15事業者)を対象に慎重に調査を行ったところ、

・当該経営指導員に申請の代行を依頼し、その見返りとして手数料を支払ったとの口述が3事業者から得られ、併せて領収書の存在を確認した

・当該3事業者から確認できた領収書の金額の合計額は 532,000円

となっている。

また、当該経営指導員は、館山商工会議所の聞き取りに際し、業務記録にはない1事業者の申請事務も行ったと述べている。

3.県の対応
「これまでの館山商工会議所における調査」の内容について、7月13日に館山商工会議所から県に経過報告があった。

これを受け、県では、館山商工会議所に対し、外部専門家を交えた調査委員会を設置のうえ、不正の事実関係の徹底した調査とその原因の究明並びに再発防止策の検討を行うこと、またその結果を県に報告することを、商工会議所法第58条に基づき指示した。

なお、県内商工会議所及び商工会に対し、改めて業務の適正な執行について通知した。

https://www.pref.chiba.lg.jp/keisei/syoukoudantai/tateyama.html

商工会議所法

第六節 監督
(報告)
第五十七条 商工会議所は、毎事業年度終了後、遅滞なく、収支決算、事業の状況その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に報告しなければならない。
(検査等)
第五十八条 経済産業大臣は、この法律の適正且つ円滑な実施を確保するため必要な限度において、商工会議所から報告を徴し、又はその職員をして商工会議所の業務の状況、若しくは帳簿書類その他必要な物件を検査させることができる。
2 前項の規定による検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、且つ、関係者の要求に応じて、これを示さなければならない。
(警告等)
第五十九条 経済産業大臣は、商工会議所の運営がこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくは定款に違反し、又は著しく不当であると認めるときは、その商工会議所に対して警告を発し、それによつてもなお改善されないときには、次の各号のいずれかに掲げる処分をすることができる。
一 業務の一部の停止
二 設立認可の取消し
2 経済産業大臣は、市町村の区域の一部をその地区の全部又は一部とする商工会議所について、商工業の状況に照らして、それをそのまま存置することが不適当であると認めるときは、その商工会議所に対して、第八条第一項に適合するようにその地区を変更し、又は解散すべき旨の勧告をすることができる。
3 経済産業大臣は、前項の勧告を受けた商工会議所がその勧告に従わないときは、その設立の認可の取消しをすることができる。
4 経済産業大臣は、第一項に規定する処分をする場合には関係都道府県知事及び日本商工会議所、第二項の勧告又は前項に規定する処分をする場合には関係都道府県知事、関係市町村長及び日本商工会議所の意見を聴かなければならない。

ニュース記事の紹介

※下記に紹介している記事や動画は時間の経過とともに削除される場合がありますのでご了承ください。また、新しいニュースがあれば追加します。

【日テレNEWS24】指導員が協力金申請代行 手数料を不正徴収 2021年7月15日

※リンク先にニュース動画あり

指導員が協力金申請代行 手数料を不正徴収 2021年7月15日

千葉県などによりますと、館山商工会議所の経営指導員の男性が新型コロナの感染拡大防止対策協力金の申請を勝手に代行し、不正に手数料を受け取っていたことがわかりました。

商工会議所の聴き取りに対し、男性は不正を認めた上で、これまでに11の事業者から約190万円を受け取ったと話しているということです。

https://www.news24.jp/articles/2021/07/15/07906166.html

【チバテレニュース】経営指導員が協力金の申請代行で手数料を不正徴収 千葉県館山商工会議所が陳謝 2021年07月15日

経営指導員が協力金の申請代行で手数料を不正徴収 千葉県館山商工会議所が陳謝
2021/7/15

 営業時間の短縮などの、要請に応じた事業者に支払われる協力金の申請について、千葉県館山商工会議所の男性職員(50)が申請事務を代行し、見返りとして事業者から不正に手数料を徴収などしていたことが分かりました。

 県と館山商工会議所によりますと、事業者が行う協力金の申請事務を代行し、事業者から不正に手数料を徴収していたのは館山商工会議所の男性経営指導員(50)です。

 6月4日に情報提供を受けた商工会議所が、指導員の業務記録にあった15の事業者を調査したところ、このうち3つの事業者から指導員に申請事務の代行を依頼し、合わせて53万円余りの手数料を支払ったとの証言を得たということです。

 また、指導員はこれらの事業者に対し、領収書を発行しており、県などはこうした行為も不正に当たると指摘しています。

 商工会議所の聞き取りに対し指導員は、同じ手口でこれまでに複数の事業者から合わせて約190万円の手数料を得ていたという趣旨の話をしており、この過程で業務記録にはない別の事業者についても申請事務を行っていたことが分かったということです。

 商工会議所を指導監督する県は、館山商工会議所に対し、外部の専門家を交えた調査委員会を設置することを指示し、全容解明に努めるとしています。

 一方、館山商工会議所の上野学専務理事は「非常に重大な事案と認識し、深く反省しています」と陳謝した上で、全容解明と再発防止に取り組む考えを強調しました。

https://nordot.app/788231615393529856?c=428427385053398113https://keiyaku.net/1420

【千葉日報】申請を代行し不当な手数料受領 飲食店協力金 館山商議所の職員、53万円 2021/7/15

申請代行し手数料受領 飲食店協力金 館山商議所職員、53万円
2021年7月15日

 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、時短要請に応じた飲食店に支払われる千葉県の協力金で、県は14日、館山商工会議所の男性経営指導員(50)が申請事務を代行し、少なくとも約53万円の手数料を不当に受け取っていたと発表した。同商議所名義の領収書を不正に発行していたことも明らかにした。県や同商議所は指導員の行為が詐欺罪などに当たる可能性があるとして県警に相談。指導員に返金を求める。

 県経済政策課によると、本来、商議所では申請事務を代行し手数料を徴収することはできないが、6月4日に同商議所へ情報があり、パソコン上の業務記録などを調査したところ、3事業者から計53万2千円を手数料として受け取っていたことが判明。併せて、3事業者の手元には不正に作成された領収書も残っていた。協力金の申請自体は正しく行われていた。

 指導員は、同商議所の聴き取りに「11事業者から約190万を受け取った」と説明しており、手数料を払った事業者はさらに増える見込み。県は同商議所に対し外部専門家を交えた調査委員会を設置し、全容の把握と原因究明を求めている。

 同商議所は、指導員を6月25日付で自宅待機としており、今後処分を検討する。「家庭内の経済状況が厳しかった。反省している」と釈明しているといい、受け取った手数料の使途なども調査する予定。

 同商議所の上野学専務理事は「監督が行き届いておらず、多大なご迷惑をおかけした。県の指導を受けながら、信頼回復に向けしっかりと調査していきたい」と謝罪した。

https://www.chibanippo.co.jp/news/national/811786

【読売新聞】経営指導員が協力金の申請代行で手数料を不正徴収 千葉県館山商工会議所が陳謝 2021/7/15

商工会議所の経営指導員、コロナ協力金の手数料など213万円不正徴収…懲戒解雇に
2021/09/18 10:22

 千葉県の館山商工会議所の経営指導員の男性職員(50)が県の新型コロナウイルス対策協力金の申請手数料を不正に徴収していた問題で、同所は17日、職員を懲戒解雇した。

 職員は、協力金の申請を支援する際、11事業者から190万2600円を手数料として受け取った。また、職員は税務申告申請書類の作成を補助する際、6事業者から手数料23万円を不正に受け取った。職員は不正を認め、不正取得した計213万2600円を返還した。

https://www.yomiuri.co.jp/national/20210917-OYT1T50244/

【ANN】不正に手数料徴収 コロナ協力金の申請代行(2021/07/14)

不正に手数料徴収 コロナ協力金の申請代行[2021/07/14 20:59]

 館山商工会議所の職員が新型コロナ対策協力金を飲食店に代わって申請し、手数料として50万円余りを不正に受け取っていたことが分かりました。

 千葉県などによりますと、不正に手数料を受け取っていたのは館山商工会議所の経営指導員の男性(50)です。

 経営指導員は時短営業をした飲食店に給付される県の協力金を飲食店に代わって申請しました。

 この手数料として3月から6月にかけて3つの事業者から53万2000円を受け取ったということです。

 6月に館山商工会議所に情報提供があり、発覚しました。

 経営指導員は館山商工会議所の聞き取りに対し、他にも8つの事業者から約140万円の手数料を受け取ったと話しているということです。

 県などはこの不正について、警察に情報提供をしたということです。

https://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000222554.html(リンク切れ)

【TBSNEWS】コロナ時短協力金の申請手数料を不正徴収 千葉県(2021/07/14)

コロナ時短協力金の申請手数料を不正徴収 千葉県
14日 21時21分
 千葉県のコロナ対策で実施された時短協力金について、事業者の申請を代行して行った館山商工会議所の職員が申請手数料として50万円以上を不正に徴収していたことがわかり、県が謝罪しました。

 不正を行っていたのは、館山商工会議所の50歳の経営指導員の男性です。

 商工会議所を監督する千葉県によりますと、男性は今年3月から6月にかけて新型コロナ対策として行われた営業時間の時短要請に応じた飲食店に支給される協力金について、本来は無料で相談を受け付けるところを不正に申請業務を代行して、手数料として店側から金を受け取っていたということです。

 男性については、少なくとも3つの事業者からあわせて53万円以上を徴収していることがわかっているほか、徴収の際に領収書を発行していない分もあわせれば190万円あまりを受け取ったと話しているということです。

 県は警察とも相談しながら調査を進めるとしています。

https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye4314863.html(リンク切れ)