事件の概要

  • 2014年4月から2023年4月まで、自宅から職場までの約8キロをバス通勤と申告していたが、実際は自転車で通勤しているとうその申請を行い、通勤手当155万円あまりを不正に受給
  • 通勤手当の申請時には、内容を改ざんした紙の定期券の写しを提出
  • 別の職員が同じバス会社の定期券で通勤手当の申請を行った際、定期券の形が異なっていたため改ざんした定期券を使用していたことが発覚
  • 通勤手当には茨城県からの補助金も充てられていたため、県は商工会議所に対して交付した54万円を返還するよう命じた
  • 職員を1か月間減給10分の1の懲戒処分、課長補佐から降格処分

コメント(課題・問題点・防止策等)

  • 通勤経路を変更したのにも関わらず、変更届を出さずに、通勤手当の差額を手に入れるというのは、役所でもよくある話で定期的に懲戒処分が公表されています。
  • 役所では定期的な通勤経路の確認(定期券の現物確認)などを実施するところが増えているのではないでしょうか。
  • 今回は、定期券を確認されるのに備えて、古い定期券を偽造していたという悪質性があり、単なる不正受給では済まない可能性があります。
  • そして、9年間と長期間で、たまたま偽造を発見していたので、本人もまさかでしょうね。
  • その組織だけのことだったら公表することはないかもしれませんが、県の補助金=税金が当てられていたため公表になりました。

ニュース記事の紹介

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【読売新聞】バス定期券のコピー偽造、通勤手当155万円を不正受給…商議所職員「魔が差した」2023/07/08

バス定期券のコピー偽造、通勤手当155万円を不正受給…商議所職員「魔が差した」
2023/07/08 06:31

 バス定期券のコピーを偽造して約155万円の通勤手当を不正受給していたとして、水戸商工会議所は7日、40歳代の男性課長補佐を減給10分の1(1か月)の懲戒処分にしたと発表した。バス通勤だと偽って趣味のロードバイクで通勤していた。処分は6月19日付。

 通勤手当には茨城県の補助金計54万円が含まれており、県は交付決定を一部取り消して、今月7日に全額の返還命令を出した。商議所に対する県補助金の交付が取り消されるのは初めて。

 発表によると、男性は2014年4月から今年4月まで、自宅から職場までの約8キロ・メートルをバス通勤だと偽って通勤手当を不正に受給した。申請時はバス定期券のコピーが求められるが、パソコンに紙の定期券の画像を取り込んで使用期間の数字を改ざんし、提出していた。男性は「自転車が趣味で魔が差した」などと説明し、全額を返還した。男性は7月1日付で課長補佐を解かれ、一般職員に降格された。

https://www.yomiuri.co.jp/national/20230708-OYT1T50002/

【茨城新聞】通勤手当を不正受給 9年間で155万円 水戸商議所の課長補佐 茨城県が返還命令 2023年7月7日

通勤手当を不正受給 9年間で155万円 水戸商議所の課長補佐 茨城県が返還命令
2023年7月7日(金)

水戸商工会議所(内藤学会頭)は7日、9年以上にわたって通勤手当計約155万円を不正受給していたとして、課長補佐の男性(43)を減給10分の1(1カ月)の懲戒処分にしたと発表した。処分は6月19日付。不正受給した手当には茨城県が交付する補助金も含まれており、県は同日、不正受給分の補助金54万円の返還を同商議所に命じた。

同商議所によると、課長補佐は2014年4月から23年4月まで、自宅から職場の県産業会館(水戸市桜川2丁目)までの約8キロをバス通勤と申告していたが、実際は自転車で通勤。通勤手当の申請時には、内容を改ざんした紙の定期券の写しを提出していた。

別の職員が今年5月、同じバス会社のIC定期券控えを提出。担当者が2人の定期券の違いについてバス会社に確認したところ、紙の定期券が昨年廃止されていたことが判明した。課長補佐は不正受給を認め、6月上旬に全額を返還。同商議所は刑事告訴は見送る方針という。

県中小企業課は、同商議所を厳重注意し、今月27日までに補助金の不正受給分を返還するよう命じた。

内藤会頭は7日、「地元を支援する立場で信頼を裏切る不祥事を起こし、大変申し訳ない」と謝罪した。

https://ibarakinews.jp/news/newsdetail.php?f_jun=16887293205379

【NHK茨城 NEWS WEB】水戸商工会議所職員が通勤手当を不正受給 07月07日

茨城 NEWS WEB

水戸商工会議所職員が通勤手当を不正受給

07月07日 17時28分

水戸商工会議所の職員が、自転車で通勤していたにもかかわらず、バスで通勤しているとうその申請を行い、通勤手当155万円あまりを不正に受給していたとして、商工会議所は、この職員を減給の懲戒処分にしました。

懲戒処分を受けたのは水戸商工会議所の産業振興課で課長補佐をしていた40代の男性職員です。
商工会議所によりますと、職員は、ことし4月までの9年間余り、自転車で通勤しているのにもかかわらず、以前使っていた定期券を改ざんして、バスで通勤しているとうその申請をし、通勤手当、155万円あまりを不正に受給していました。
ことし5月、別の職員が同じバス会社の定期券で通勤手当の申請を行った際、定期券の形が異なっていたため改ざんした定期券を使用していたことが発覚しました。
職員は、先月までに不正受給分の金額を返還したということです。
通勤手当には茨城県からの補助金も充てられていたため、県は商工会議所に対して交付した54万円を返還するよう命じました。
水戸商工会議所はきょうまでに、この職員を1か月間減給10分の1の懲戒処分にするとともに、課長補佐から降格させる処分を行っていて、「県をはじめ関係機関に多大なるご迷惑をかけたことを深くおわび申し上げます」とコメントしています。

https://www3.nhk.or.jp/lnews/mito/20230707/1070021407.html